地域において消防・防災活動の第一線で活動する消防団員の確保と活動の充実を図るため、
平成24年4月から「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」
(通称:消防団応援条例)が施行されました。
消防団応援条例を利用することで、一定の要件を満たす消防団員を雇用している事業所の
事業税を軽減できます。
①対象
法人(資本金若しくは出資金が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人)
又は個人で、以下の要件を満たしていると県知事が認定した事業者
・県内にあるすべての事業所等が事業年度内にあらかじめ、市長の消防団協力事業所表示制度
の認定を受けていること
・事業所等において、活動実績のある消防団員が1名以上(出資金額が1億円を超える特別法人
にあっては3名以上)いること
・消防団員が消防活動を行うことにより、給与等の労働条件に不利益のない規定(就業規則等)
をあらかじめ整備していること
②税目
各事業年度の法人事業税又は個人事業税
③特例内容
事業税の1/2相当の税額(上限100万円)を控除
④申請窓口
静岡県西部危機管理局 地域政策課(磐田市見付3599-4)
TEL:0538-37-2209 FAX:0538-39-3678
Eメール:seibou@pref.shizuoka.lg.jp
⑤申請期限
法人:法人事業税の申告書提出期限の30日前までに申請*
個人:個人事業税の課税根拠となる所得税の申告書提出期限(3月15日)までに申請*
※申請は毎年度する必要があります。