静岡県最低賃金は、令和7年11月1日から時間額1,097円に改正されました。静岡県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
詳細につきましては下記リンク先掲載の最低賃金特設サイトをご参照ください。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
本所・天竜支所 TEL 053-925-5151
春野支所 TEL 053-989-0182
佐久間支所 TEL 053-965-0325
水窪支所 TEL 053-987-0432
開館時間:午前8:30~午後5:00
休館日:土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)